下水道の受益者分担金なる費用負担が自治体から届く

請求書 大家体験記
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何度か新築アパートを建築した経験がある中で、今回は初めての経験をする事となった。

突然、役場から来た連絡は「下水道事業受益者分担金」なる名称の「工事代の一部負担」である。

これ、実は結構あるあるな事である事を今さら知ったのだが。

 

おはこんばんにちは、社畜です(=゚ω゚)ノ

土地の購入も終わり、建設会社との契約も完了し、金融機関からの融資承認も得て始まった新築アパート工事。

着々と建設が進む中で、突然見覚えのない番号から着信が届きました。

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電話の主は自治体の建設課の下水道担当者

 



何か書類や工事の不備かとドキドキしながら話を聞くと「下水道工事に伴う受益者分担金についての報告です」と言われ、「は?」となりました。

よく分かりませんが、町から下水道仕様に際し土地の持ち主に分担金を請求する制度との事。

本来、下水道工事などは各自治体で整備するのでは?と質問したところ以下の回答を頂いた。

下水道の受益者分担金なる請求主旨

受益者分担金とは、下水道の整備により、下水道の無い地域に比べて快適な生活ができるようになった皆さん(受益者)に対し、その受益の範囲内で下水道建設費の一部を」負担して頂く制度。

分担金の負担は一度限りで良い。

金額は土地面積に対し1平方メートル当たり〇〇〇円。※自治体によって単価が違うらしい。

ただし、1戸当たりの上限を〇〇〇平方メートルと定め、〇〇〇平方メートル以上の場合は〇〇,〇〇〇円とする。※これも自治体によって上限額が違う

早い話が、下水道が使えて便利だよね、これは自治体が整備したからだよ、だから工事代金の一部を使用者(土地の所有者)は協力して一部負担してね。

と、こんな感じです。

この費用は「建造物を建てる場合のみ請求」されるそうで、私が土地購入後に何もしなければ請求されないものだそうだ。

支払時期と支払い方法

支払い方法については「一括と分割」が選択できるらしく、今回書面で届いた分担金は十数万程度だった。

また、この支払い方法と「わかりました、払いますね」の意思表示を書面で役場に提出する必要があります。

いや、払いますけどね。

だったら返信用封筒とか入れて書類送ってこいや!と内心思っています。

返信用封筒も切手代も私もち、実にお役所的な対応ですよね(笑)

提出期限前に役場へ持参する予定

この自治体、私の家から車で約1時間程度の離れた町のため、あまり訪問する機会はないのですが、工事の進み具合を確認がてら直接持参しようと思います。

とはいえ、提出期限も設けられているので猶予はあまりないのですが・・・。

書面の記載日は9月15日付けで送られてきましたが、実際に書面が届いたのは10月6日。

そして提出期限は10月20日と、これもお役所らしい「虚偽の日付操作感」を感じずにはいられませんが、払わなければ何かとトラブルになるので素直に期限を守って支払いもしますけどね。

支払いは来年度の春くらい

これも不思議なんですが、分担金支払いは翌年度の春位になるそうです。

年度や何かしらのルールなんでしょうが、正直「ちょっと何言ってるかわからない」状態です(笑)

忘れた頃に請求書が届く仕組みな所は「不動産取得税」みたいですね。

皆さんも新築アパートを建築する際には、事前に建設会社に確認してもらった方が良いかもしれませんね。

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